子供への土地の譲渡
Q.自分の会社を長男に譲りたいと考えていますが、私の所有する土地の上に
会社所有の建物があります。長男に土地を全部譲りたいと考えていますが、
嫁に行った長女が遺留分を請求してくることが心配です。
遺言がない場合、会社建物のある土地はどうなるのでしょうか?
A 原則、長男と長女の共有になります。共有を避けるには、価格弁償という方法があります。
そもそも遺留分とは?
遺留分とは、配偶者や子供等の法定相続人に最低限の相続財産を保障する民法上の制度です。
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
もし、遺留分を超えた生前贈与や遺言による財産分与の指定が行われた場合に、遺留分権利者が一定の方法で請求(これを遺留分減殺請求といいます。)すれば、遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失われます。
結果、財産は、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになります。
問題点
そうすると、上記事例において、相続人が長男と長女だけの場合、長女には、「遺留分算定の基礎となる相続財産」の4分の1の遺留分が認められるので、会社建物のある土地以外に、めぼしい財産がないような場合には、土地は、長男と長女の共有になってしまいます。
共有になると、長女が自分の持分を第三者に売ったり、土地に抵当権を設定したりして、安定した会社経営ができなくなるおそれがあります。
具体的対策方法
共有となることを防ぐためには?
対策1
長女を推定相続人から廃除する方法があります。
⇒長女が父親に対して侮辱・虐待等をしたことなどが必要です。
対策2
事前に家庭裁判所に申立て、遺留分放棄の許可を貰う方法があります。
⇒手続が面倒だし、長女が協力してくれるかどうか分かりません。
対策3
お金で弁償して(「価格弁償」民法第1041条)長女の持分を譲り受ける方法があります。これによって、共有となるのを防ぐことができます。
ただし、上記事例で、会社が土地所有者との間で、建物所有目的の賃貸借契約を締結しているような場合には、たとえ土地が長女と共有になり、長女が第三者に土地を売却したり抵当権を設定したとしても、会社の土地賃借権は保護されます(借地借家法)。
このように事案により、対策も異なってきますので、専門家へのご相談をお勧めします。













