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総会屋対策


Q.株主総会での総会屋に対し、どのような対策がありますか?

A.総会屋の出席が見込まれる場合の株主総会対策ですが、一般的な株主総会の準備を徹底的に行うことがまず第一に要求されます。

 基本的には、一般株主対応の株主総会準備の他に変わった準備が必要ということはありませんが、株主総会に出席して議決権行使をなしうる基準日の株主名簿において、総会屋と思しき人物が株付けをしていないかどうかは事前に必ず確認しておき、また、総会当日に当該人物が出席しているかどうかの確認も必須です。

 また、総会の会場設営上も、一般株主対策でも配慮すべき事柄ではありますが、株主がマイクを独占できないようワイヤレスマイクではなくスタンドマイクを使用したり、株主席と役員席との間に十分な距離を置いたり、警備員の配置に配慮したり、などの点を徹底しておく必要があります。また、株主と議長の指示に従わない場合に退場命令を発するまでの流れをリハーサルしておく必要があります。

 総会屋対策は、不当な要求には一切応じないという毅然とした態度が肝要です。総会屋の出席が見込まれる場合の対応についても当事務所でサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

 個別の案件については、弁護士にご相談ください。

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