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取締役会の招集手続

Q.取締役会の招集をメールで行っても構いませんか?

A.取締役会の収集通知は、必ずしも書面で行う必要はなく、口頭であっても構いません。

 もっとも、通知手続の適法性を後日検証できるように、メールを含めた書面などによって行うのが一般的です。したがって、取締役会の招集をメールで行ってもなんら問題はありません。




取締役会に関する目次

1. 取締役会について
2. 取締役会での決議案件 3. 取締役会の招集
4. 取締役会の招集手続 5. 取締役会の招集通知 6. 取締役会の決議方法
7. 取締役会議事録の内容 8. 取締役の責任 9. 取締役の責任の免責
10. 取締役の報酬の減額    


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