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内部統制報告書の作成義務


Q.J-SOX法(日本版SOX法)では、内部統制報告書の作成が義務づけられて
  いるそうですが、作成しないとどのような制裁があるのですか?


A.内部統制報告書とは、金融商品取引法24条の4が規定する、企業が事業年度ごとに内閣総理大臣に提出する報告書のことをいい、同条では、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」と定義しています。

 経営者は、内部統制の有効性を評価し、その結果を外部に報告することが求めらておりますので、「内部統制報告書」を作成し、外部の監査人の監査を受けて、報告書に対して、適正か否かを判断してもらわねばなりません。
 この報告書に不備があった場合、経営者に是正処置を要請したり、意見を述べることになり、経営者はそれに対して、継続的に改善を行うことになります。

 内部統制報告書を偽った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が課せられ、法人に違反行為を問う場合には、5億円以下の罰金に処せられますから、公明正大に正直に記載しなければなりません。

 内部統制をカタチだけにしない

 当事務所では、シンプルで効果的な内部統制プログラムの策定と運用をご支援しています。




コンプライアンスに関する目次

1. 内部統制について 2. 内部統制とは
3. J-SOX法とは
4.内部統制を実現するには 5. 内部統制報告書の作成義務
6. 内部統制を形だけにしない
7. 内部統制の裁判例



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