試用期間中の社員の本採用を拒否するには
Q.当社は入社後3ヶ月の試用期間を設けています。
欠勤が多く、勤務態度も悪い新入社員Bを本採用することが不安です。
試用期間の終了と同時に、本採用を拒否することは可能でしょうか?
A.試用期間において、会社と労働者との間では労働者が職員として不適格であると認めたときは解約できる旨の解約権が留保された労働契約が締結されていると考えられます。
そして、会社は労働者の雇い入れそのものについては広い範囲の自由を有するけれども、いったん労働者を雇い入れた後はその地位を一方的に奪うことはできません。
つまり、試用期間といえども、企業と労働者の間には労働契約が成立しているのですから、本採用拒否は「採用拒否」ではなく「解雇」にあたり、本採用拒否をすることができるのは解雇の場合と同様に極めて限定された場合ということになります。
(1)どのような場合に本採用を拒否できるか
「解雇」にあたるとはいっても、試用期間はその期間の勤務状況を見て本採用するか考慮するために設けられているものですから、通常の解雇の場合よりも広い範囲で本採用拒否が認められるとは考えられています。なお、判例上「解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な 理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」という基準が示されています。
しかし、通常解雇より制限が緩和されることを理由に本採用拒否を認めた判例は少なく、本採用拒否が認められる場合と通常解雇が許される場合(→解雇したい社員がいるとき)と同様に考えておいた方が無難であるといえます。
もっとも、特殊な技能に着目されて採用されたような場合は、その技能の程度を見極める試用期間の意義も大きいものであり、採用に見合う能力が認められない場合に通常解雇よりも緩やかな要件で本採用を拒否することが認められる場合もあるでしょう。
(2)本採用を拒否する際の手続
試用期間中の者でも14日を超えて引き続き使用されるに至ったものについては、解雇するには原則労働基準法上の解雇予告手続(労働基準法第20条第1項)が必要です。十分注意してください。
試用期間を延長するためには
個別の案件については、弁護士にご相談ください。
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