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訴訟(少額訴訟を含む)による債権回収

 

相手方に対して売掛金の支払いを何度請求しても、一向に支払いがなされないなど、任意の支払いが全く期待できない場合には、訴訟による債権回収を検討します。
ただし、訴訟には、ある程度の時間と費用がかかってしまうことから、費用対効果を考慮した上で、訴訟による債権回収を行うかどうか判断します。


(1)訴訟による債権回収の判断基準

①相手方に回収可能な財産があるか
訴訟提起して勝訴判決を獲得したとしても、強制執行手続の時点において、相手方にめぼしい財産がない場合には、債権を回収することはできません。
そこで、訴訟提起前に、相手方に不動産や預金等の回収可能な財産があるかどうかを考慮した上で、訴訟提起が適切かを判断します。
このとき、相手方に財産があるとしても勝訴判決を得て強制執行するまでに散逸してしまっては意味がありませんので、前述した仮差押えや仮処分によりこれらの財産を債権回収のために確保できるか大切な判断要素となります。

②勝訴可能性(勝訴獲得に十分な証拠があるか)
仮に相手方に財産があったとしても、十分な証拠がなければ敗訴判決となり、これが確定してしまうと、債権の存在を主張できず、債権回収が不可能になります。
そこで、手元にある証拠で、勝訴のためにどうかをに弁護士に確認してみるのがいいでしょう。

③訴訟を行う費用対効果
訴訟を行うには、裁判所に郵券を予納したり請求額に応じた印紙代を納めたりする必要があり、弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかります。
また、訴訟は証拠によっては100%勝訴するとは限りませんし、勝訴しても相手方の資産状況によっては100%回収できるとも限りません。
そこで、訴訟に要する費用と、相手方に対する請求額や、勝訴可能性、回収可能性とを比較してみて、訴訟提起するメリットがあると言えるかを検討する必要があります。
なお、相手方に対して請求する金額が60万円以下の場合には、後述する少額訴訟手続を利用して、費用を抑えて債権回収を図ることも考えられます。

(2)訴訟を提起するには
①少額訴訟
60万円以下の請求の場合、少額訴訟という簡易な訴訟制度があります。
少額訴訟を弁護士に依頼される場合も中にはありますが、少額訴訟はそもそも本人が行いやすい制度として設計されているので、弁護士費用を掛けてまで依頼をするメリットはあまりありません。

②簡易裁判所訴訟
140万円以下の請求の場合は、簡易裁判所での訴訟となります。
簡易裁判所での訴訟も主に当事者本人により追行することを想定した制度ですから、訴訟提起しても、司法委員が間に入って当事者同士の話し合いによって解決されることがたくさんあります。
また、訴訟提起手続についても、一階の事件相談室に行けば、全部やり方を教えてもらえます。

そのため、事件内容にもよりますが、必ずしも弁護士に依頼せずにご自身で訴訟をされることが適切な場合も十分あります。

③地方裁判所訴訟
140万円を超える請求の場合、地方裁判所での訴訟にになります。
地裁では弁護士しか代理人になれず、また簡易裁判所のような事件相談室もありません。
もちろん事案内容にもよりますがので、この場合は弁護士に依頼するのが適切なことが多いと思われます。


債権回収(ケース別)に関する目次

1. 電話督促、内容証明郵便 2. 支払い合意書・仮処分申立 3.約束手形の利用
4. 相殺を利用したケース 5. 債権譲渡を利用したケース 6. 訴訟による債権回収
7. 取引先倒産の場合 8. 取引先が破産手続きを開始 9.  取引先が民事再生手続
10. 取引先が会社更生手続 11. 弁護士に依頼するメリット① 12.弁護士に依頼するメリット②


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