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支払合意書の作成と、仮処分・仮差押命令の申立

 当初は信用がある会社だと考えて、取引を始めたものの、売掛金の支払が滞っている。
 このような場合は、取引打ち切りを考えて、売掛金回収対策を行います。
 取引打ち切りの意向を取引先に知られないように配慮しながら、取引打ち切りの時点までに売掛金回収を行わなければなりません。
 売掛金回収対策としては以下のような方法があります。
 
(1)支払約束の合意
 まずは、取引先に現在の残債務額を再認識させ、任意の支払を促すためにも、取引先との間で支払約束の合意書を作成する必要があります。
 この支払約束の合意書は後述する消滅時効中断の方法としても非常に重要な役割を果たしますので、支払額の減額や分割払を考慮してでも必ず作成するようにしましょう。

(2)公正証書化する
 支払約束の合意書を作成しても、合意書に反し任意に支払わない取引先も多数存在します。
 そこで、支払約束の合意書を公正証書化することで、取引先に任意の支払を心理的に強制することができます。

 強制執行認諾文言付公正証書を作成すれば、取引先が任意に支払わない場合に、訴訟手続を経ることなく直ちに強制執行手続に入ることができます。

(3)仮処分・仮差押命令の申立
 取引先が合意書に反して支払わなかったり、非協力的で合意書や公正証書を作成できなかったりした場合には、訴訟を提起せざるを得ません。
 しかし、訴訟手続は時間がかかるため、その間に、取引先が勝手に所有財産を処分してしまいかねません。

 そこで、取引先が所有財産を勝手に処分する事態を防ぐために、取引先所有財産に対して仮処分・仮差押命令の申立を行う方法があります。
 申立を行うことで、任意の支払を心理的に強制するという効果も期待できます。                                     
   
(4)その他
 上記1~3の回収対策を講じている途中段階においても、取引先に対し、反復して支払を催促したり、また、保証人の人数を増やしたり、譲渡担保権や抵当権を設定したりする等、担保取得の努力を積極的に行う必要があります。
 さらに、後日、訴訟手続を取らざるを得ない事態が生じた場合に備えて、契約書、注文書及び納品書等の証拠書類を保管しておくことも重要です。


債権回収(ケース別)に関する目次

1. 電話督促、内容証明郵便 2. 支払い合意書・仮処分申立 3.約束手形の利用
4. 相殺を利用したケース 5. 債権譲渡を利用したケース 6. 訴訟による債権回収
7. 取引先倒産の場合 8. 取引先が破産手続きを開始 9.  取引先が民事再生手続
10. 取引先が会社更生手続 11. 弁護士に依頼するメリット① 12.弁護士に依頼するメリット②


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