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電話による督促と内容証明郵便の送付

特に、客単価が低く、客数が多い業種の場合、債権回収は、社内でルールを決めておかないと、
ついついタイミングを失してしまいがちです。 
例えば、1万円以内の未収金だったらどうするか、例えば電話とメールだけで終わりにしてしまうのか、3万円までだったらどうするか、とこういったように、対応をすべてシステマティックに決めておく
必要があります。

電話・メールによる督促
    ↓
文書による督促→内容証明郵便送付
    ↓
訪問による督促→支払約束書作成
    ↓
法的手段による回収
              

(1)郵送・電話・メールによる督促
まずは、通常の請求書を郵便で出すというのが基本です。
それから、電話で請求します。きちんと電話で何度も請求する。
この「何度も請求する」ということが、回収の場面でとても大事です。
なぜかというと、放っておくと、「額も小さいから別にいいか、もう回収に来ないだろう」と、と思われてしまうのです。

(2)文書による督促=内容証明郵便の送付
ここからは、ある程度のお金がかかりますから、未回収額がいくら以上の場合、という形でシステム化しておきましょう。請求書を何度も送っても支払いがない、という場合は、内容証明郵便で請求書を送ります。(内容証明郵便の書式も当事務所で提供しています。)「金額はいくらで、この口座に振り込みなさいよ、と、そうしないと法的手段をとりますよ」という内容です。
従前の内容証明郵便は、同じ文書を3つ作って、印鑑押して、郵便局に行ってと、とても面倒大変だったのですが、現在は電子内容証明郵便サービスというものができて、とても便利になりましたので、是非こちらを利用して下さい。また、内容証明郵便で請求書を出す際、弁護士名で送付だするとスムーズに支払いが得られる場合もあります。



債権回収(ケース別)に関する目次

1. 電話督促、内容証明郵便 2. 支払い合意書・仮処分申立 3.約束手形の利用
4. 相殺を利用したケース 5. 債権譲渡を利用したケース 6. 訴訟による債権回収
7. 取引先倒産の場合 8. 取引先が破産手続きを開始 9.  取引先が民事再生手続
10. 取引先が会社更生手続 11. 弁護士に依頼するメリット① 12.弁護士に依頼するメリット②


ご相談のご予約:03-3216-8021  湊総合法律事務所

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