顧問弁護士のメリット
1. 原則として無料ですぐにご相談できます。
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初めて会う弁護士と法律相談する場合、通常、①法律事務所に相談内容を連絡し、②相談の可否を確認し、③費用を確認し、④日程調整の後に、やっと⑤ご相談という流れになります。 また、ご相談の際も、相談内容によっては、自社の業務内容の解説に多くの時間を割かれてしまう場合があります。ご相談までにこのような手間がかかるのでは、問題発生時にすぐにご相談いただくことができず、相談時期を逸してしまい問題を悪化させてしまうことがあります。 |
当事務所と顧問契約を締結することで、そのような手続を踏まずに、顧問弁護士に電話して、法律相談をすることができます。法律問題かどうか、弁護士に相談すべきかどうか、といった判断に迷うことがありますが、このように判断に迷った場合でもお気軽にご相談いただけます。
2. 業務内容や社内事情の理解が得られます。
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いざというときになってから弁護士を探したのでは、そもそもご相談までの手続で時間がかかり、また、自社の業務内容の解説にも時間がかかり、しかも短時間に必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。 |
当事務所と顧問契約を締結して弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、
自社の業務内容や社内の固有の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。
3. 迅速な対応が期待できます。
企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約のない場合には、契約の概要説明のほか、弁護士費用の交渉を経て、実際に作成等を行うといったプロセスを辿ることになります。 一方、顧問契約を結んでいれば、費用の取り決めが事前に行われている場合には、事案が複雑でない限り契約書の原稿をメール等で弁護士に送るだけでチェックを依頼できることもあります。 |
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また、法的紛争においては内容証明郵便を送付することがよくあります。しかし、依頼者との信頼関係が確立していない場合には、弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか精査することになります。
そのため必ずしもご希望に沿った時期に対応ができるとは限りません。一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、発送を依頼してすぐに作成・発送できることが多くなります。このように、当事務所と顧問契約を結んでいれば、法的問題について迅速な対応が期待できます。
4. よりよい契約交渉や紛争解決を図ることができます。
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気軽に相談していただけるため、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防したりすることができます。例えば、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘を受けた上で、契約交渉を行うことができます。 また、実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は、紛争を第三者的な観点から冷静に観察して、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。 |
このように、紛争の解決のための交渉を弁護士に直接依頼しない場合であっても、当事務所と顧問契約を締結していれば、
合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。
5. 信頼関係を構築しやすくなります。
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弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っておりますので、ご依頼を受けるに当たり、依頼者との信頼関係を構築できるかを重視する傾向があります。また、弁護士に依頼する案件は、解決までに長期間を要することも多々あります。 そのため、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が構築できることが大変重要です。 |
飛び込みの相談ではこのような信頼関係の構築は困難な場合が多いですが、弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟遂行を委任したりすることにより、相互の信頼を深め、長期的な信頼関係を構築することが可能となります。
このように、当事務所と顧問契約を締結することでも、同様のメリットを享受することができます。
6. 法務コストを軽減し、経営に専念ができます。
優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってはコスト負担が大きいものです。また中小企業にとっては法務のためだけに人を雇うのは困難ですし、そこまでの法務需要が存在しない場合もあるでしょう。 顧問弁護士は、企業規模にもよりますが、企業の法務部の全部または一部として機能させることも可能です。弁護士との顧問契約は、専属の法務担当者一人を雇用することに比べれば、極めて低コストにもかかわらず、大きな効果が期待できます。 |
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また、トラブル発生時には、その対応に多大な時間と労力が割かれてしまいます。
特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失は図り知れません。これは社会的な損失でもあります。
当事務所では、法務問題については原則的に顧問弁護士にご相談いただくことで、経営者様には本来的な企業活動に専念していただき、企業の更なる発展に尽くしていただくことこそが、企業経営者様には理想的な形態である、と考えております。
(ただし、定型的なトラブルが多数発生する業態の場合には、顧問弁護士にご相談の上、ノウハウを享受し、社内で対応することでコスト削減を図ることが適切な場合もあり、ご事情に応じて対応させていただきます。)
また、
法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、実質的な負担は顧問料の半額程度となるものと思われます。「弁護士は高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。
●さらに、当事務所独自の8つの顧問契約のメリットがございます。
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