最新情報

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2024年4月に、太田善大弁護士が当事務所のパートナーに就任いたしました。

 このたび弊事務所におきまして、太田善大弁護士がパートナーに昇格しましたので謹んでお知らせ申し上げます。太田弁護士は、いかに困難な案件であっても果敢に取り組み、常にクライアントの最善の利益を追求し、その解決のために献身的に尽力してまいりました。また、後輩弁護士や秘書からも、確かなリーダーシップを発揮する存在として厚い信頼を得るに至っております。太田弁護士のこのような卓越した実績と人間性から、パート . . .
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弁護士野坂真理子がSMBCコンサルティングセミナー(労務:採用問題)に登壇します。

採用トラブルを事前に防ぐ法務ポイント 円満に人材を受け入れるコツとは 優秀な人材確保が困難となりつつある昨今、採用活動は企業におけるその後の競争力を大きく左右するものといっても過言ではありません。他方で、採用活動に関わる法律は多岐にわたり、基本となる労働関連法に加え、人権、ダイパーシティ、個人情報管理などさまざまな観点からコンブライアンスが求められます。良い人材を確保しようとするあまり、面接で . . .
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遺言無効確認等請求事件について研究しました。

令和6年3月27日(水)遺言無効確認等請求事件について研究しました。 日時 令和6年3月27日(水) 場所 湊総合法律事務所 報告者 弁護士 湊  信 明 内容 遺言無効確認等請求事件について研究しました。 . . .
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弁護士湊信明が第一法規出版記念(SDGs実践書籍:東京弁護士会)セミナーに登壇しました。

東京弁護士会 中小企業法律支援センターSDGsプロジェクト・チームが書き下ろした「~人が集まり選べれる会社をつくる!~実践 中小企業のためのSDGsコンプライアンス」の出版を記念して開催される第一法規・東京弁護士会共催セミナーに、弁護士湊信明が登壇致しました。 【セミナー詳細・お申込み】~セミナーは終了いたしました~ ▷第一法規ホームページ(https://www.daiichihoki. . . .
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朝日新聞SDGsACTIONにステークスホルダーついて(解説:湊弁護士)が掲載されました。

「朝日新聞SDGsACTION!」(2024年1月30日更新)に、弁護士湊信明による解説記事「ステークスホルダーとは 意味や種類、使い方を事例付で徹底解説」が掲載されました。 是非ご覧ください。 ▷朝日新聞SDGsAction !(https://www.asahi.com/sdgs/article/15133770) 掲載日 2024年1月30日 掲載メディア . . .
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就業規則に試用期間の延長の定めがない場合の試用期間延長の可否について研究しました。

令和6年1月31日(水)就業規則に試用期間の延長の定めがない場合の試用期間延長の可否について研究しました。 日時 令和6年1月31日(水) 場所 湊総合法律事務所 報告者 弁護士 久保 真衣子 内容 就業規則に試用期間の延長の定めがない場合の試用期間延長の可否について研究しました。 . . .
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解雇無効判決確定後の配転命令の権利濫用性について研究しました。

令和6年1月17日(水)不正競争防止法の営業秘密について研究しました。 日時 令和6年1月17日(水) 場所 湊総合法律事務所 報告者 弁護士 島村 光 内容 不正競争防止法の営業秘密について研究しました。 . . .
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不正競争防止法の営業秘密について研究しました。

令和5年11月1日(水)不正競争防止法の営業秘密について研究しました。 日時 令和5年11月1日(水) 場所 湊総合法律事務所 報告者 弁護士 沖 陽介 内容 不正競争防止法の営業秘密について研究しました。 . . .
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譲渡制限株式の売買価格を定める際、DCF法によって算定された当該株式の評価額から非流動性ディスカウントを行うことを認めた事例について研究しました。

令和5年10月25日(水)譲渡制限株式の売買価格を定める際、DCF法によって算定された当該株式の評価額から非流動性ディスカウントを行うことを認めた事例について研究しました。 日時 令和5年10月25日(水) 場所 湊総合法律事務所 報告者 弁護士 橫田 将宏 内容 譲渡制限株式の売買価格を定める際、DCF法によって算定された当該株式の評価額から . . .
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湊総合法律事務所は、おかげさまで開設20周年を迎えました。(所長よりご挨拶)

湊総合法律事務所 開設20周年記念 御挨拶 お世話になっている皆様 いつも湊総合法律事務所をご支援くださり心より御礼申し上げます。 お蔭様で、湊総合法律事務所は、この秋で開設20周年を迎えることができました。 この間、私たちは、時代の変遷と共に歩み、数々の難題を乗り越えて来ることができました。 これもひとえに私たちとともに歩んできて下さった顧問先企業の皆様、そして信頼を寄せて . . .
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